固定資産税の還付請求「払いすぎの固定資産税が戻ってくる」
       

  
 
             
   現状の不動産賃貸業は、長引く景気低迷により賃貸料の増加額は期待できない状況にあります。
   特に、小売業に賃貸している量販店・百貨店・ショッピングセンターでは、店子であるテナントの
  販売実績が不調であることから賃貸料の値上げはおろか、逆に、賃料減額要請を店子から受けることが
  珍しくありません。


    この様な状況のなか、地方団体からは毎年、固定資産税納付通知されます。
     現実の問題として不動産賃貸業や不動産取得企業にとっては、固定資産税は大きな支出項目になって
   います。一般的に固定資産税決定額は、正しいもので請求額に誤りがないものと信じられています。
   ところが、多くの地方団体では過誤納請求している実態があります。


    「一方的に地方団体が納税額決定している」とは、言い過ぎですが、税金の性格上致し方ないことは認め
   ざるを得ません。


      しかし、一方的に間違った計算で納税額を決定される納税者は、たまったものではありません。
   この様な、間違いを是正するため地方税法では、以下のように定められています


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    第十七条 地方団体の長は、過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」
        という。)があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければなら
        ない。

  
    第十七条の四 地方団体の長は、過誤納金を第十七条又は第十七条の二第一項から第三項までの
           規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に
           従い当該各号に掲げる日の翌日から地方団体の長が還付のため支出を決定した日
           又は充当をした日(同日前に充当をするに適することとなった日があるときは、
           その日)までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて
           計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当をすべき金額に
           加算しなければならない。


  上記の定めがあります。

   さらに、5年間にさかのぼり還付を受けることができ、年利7.3%の利息を乗じて還付されます。
   また、地方団体で定める要領等条例によっては、還付は10年間にさかのぼり還付を受けることが規定
  されている場合もあります。



   固定資産税及び不動産に係わる税金還付請求の相談をお待ちいたしております。


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      分譲マンションを除きます。
    
建物面積3,000u以下の建物及び木造建物。
      土地等用地だけは除きます。
     学校法人
    
   
その他、築年数、納税額等によってお断りすることがあります。


 ※ 特記 
     当社選定の上、対象案件は無料診断致します。企業秘密は尊重致します。

    
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       株式会社 商業開発研究所

                 担当    高橋

              web.takahashi-01@shogyokaihatsu-k.com