第十七条
地方団体の長は、過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」
という。)があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければなら
ない。
第十七条の四 地方団体の長は、過誤納金を第十七条又は第十七条の二第一項から第三項までの
規定により還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる過誤納金の区分に
従い当該各号に掲げる日の翌日から地方団体の長が還付のため支出を決定した日
又は充当をした日(同日前に充当をするに適することとなった日があるときは、
その日)までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて
計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当をすべき金額に
加算しなければならない。
上記の定めがあります。
さらに、5年間にさかのぼり還付を受けることができ、年利7.3%の利息を乗じて還付されます。
また、地方団体で定める要領等条例によっては、還付は10年間にさかのぼり還付を受けることが規定
されている場合もあります。
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担当 高橋
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